感染症予防及び蔓延防止の為の指針
感染症予防及び蔓延防止のための指針
医療法人こころ勝北診療所
グループホーム出雲乢
感染症予防及び蔓延防止のための指針
1. 施設における感染症予防に関する基本的考え方
感染の予防に留意し、感染症発生の際には原因の速やかな特定、蔓延防止に努め早期終息を図ることは高齢者施設にとって重要である。施設内感染予防対策を全職員が把握し指針に沿った介護が提供出来るよう本指針を作成するものである。
2.感染症発生及び蔓延防止のための委員会その他施設内の組織
当施設では、感染症発生及び蔓延防止等に取り組むにあたって、下記の体制を取ります。
(1)「感染対策委員会」の設置
①設置の目的
施設内での感染症を未然に防止すると共に発生時の対策を検討する。
情報を整理し、全職員へ周知徹底を行う。
②感染対策委員会の構成委員
・管理者
・看護職員
・介護職員
③感染対策委員会の開催
定期的に1ヶ月に1回開催し、感染症未然防止、蔓延防止等の検討を行います。 感染症発生
時必要な際は、随時委員会を開催します。
④感染対策委員会の役割
ア)施設内感染対策の立案
イ)指針・マニュアル等の作成
ウ)施設内感染対策に関する職員への研修の実施
エ) 利用者の感染症の既往の把握
オ) 利用者・職員の健康状態の把握
カ) 感染発生時の対応と報告
3.感染症発生防止における各職種の役割
*管理者
○施設内統括責任者
○感染対策委員会総括管理
○計画立案
*看護師
○情報収集
○医師、協力病院との連携
○感染廃棄物マニュアルの作成と周知徹底
○感染症発生時、対応指導、分析、再発防止案周知徹底
*介護職員
○日常的なケアの現場の衛生管理
○日常的なケアからの異常早期発見
○施設内の環境整備
4.職員研修に関する基本方針
① 研修プログラムの作成
② 定期的な教育(年2回以上)
③ その他、必要な教育・研修
5.感染症発生時の対応
感染症が発生した場合には、蔓延、拡大予防のため速やかに対応を取ります。
*介護職員
① 発生時は手洗いや排泄物・嘔吐物の適切な処理を徹底し、職員を媒介して感染を拡大させ
ることのなきよう注意する
② 医師や看護師の指示を仰ぎ、必要に応じて施設内の消毒を行う。
③ 医師や看護師の指示に基づき、必要に応じて感染した利用者の隔離等行う。
*看護職員
①感染症が発生、またはそれが疑われる状況が生じたときは、被害を最小限とするために
職員に適切な指示を出し速やかに対応すること。
②感染症の病原体で汚染された機械・器具・環境の消毒を適切かつ迅速に行い汚染拡散を
防止する。
*管理者
①協力病院や保健所に相談し技術的な応援を依頼したり指示を受けること。
6.感染症に関する苦情
感染症に関する苦情については、その都度、適切に対応します。
7.この指針の閲覧について
この指針は、当施設の事務所に常設し、かつ当施設ホームページに掲載しており、いつでも自由に閲覧することができます。
付則 令和4年9月1日より施行します